要点チェック

35条書面(重要事項の説明)

重要事項の説明

・説明の相手は買主借主

・重要事項の説明は宅建業者が宅建士をもってして買主、借主に対して行う

契約が成立するまでに行う

・説明を怠ると業務停止処分

・宅建業者が書面を作成し宅建士が記名押印する

説明は宅建士が行う

※専任の宅建士でなくてもよい

宅建士証の提示が必要

※提示しないと10万円以下の過料

・説明の場所はどこでもよい

・相手方が宅建業者の場合は35条書面の交付だけでよい(説明不要

(複数の宅建業者が取引に関わるとき)
①代表の業者が35条書面を作成
②全業者の宅建士の記名押印
③代表の宅建士が説明
※責任はすべての業者に及ぶ

重要事項説明書の記載事項(物件)

・登記された権利の種類及び内容登記名義人の氏名、抹消予定の抵当権
 ※移転登記の申請時期は不要

・法令上の制限
 ※建物の貸借の場合は建蔽率、容積率、用途制限等は不要

・私道負担(建物の貸借なら不要

・電気、ガス等の給排水設備の整備状況
※未整備なら整備の見通しや負担の内容

未完成物件
・工事完了時の形状、構造
 ※図面が必要な時は交付する

・土砂災害警戒区域内、造成宅地防災区域内、津波災害警戒区域内にあるときはその旨

水害ハザードマップでの当該建物の所在地
 ※貸借では不要

既存の建物
建物状況調査の有無、結果の概要(関係書類の保存状況)
 ※貸借でも説明必要
 ※建物状況調査は1年以内のもの
 ※宅建業者に建物状況調査の義務ナシ

・設計図書、点検記録等の建築、、維持保全の状況に関する書類の保存状況
 ※書類の有無でOK 内容説明不要

・石綿使用の有無の記載があればその内容
 ※なければ不要

・一定の耐震診断を受けたものであればその内容
 ※昭和56年6月1日以降に新築した建物は除く
 ※宅建業者に耐震診断の義務ナシ

・建物の住宅性能評価を受けた新築住宅であればその旨(貸借は不要)

・建ぺい率、容積率(売買・交換のみ、貸借不要)

重要事項説明書の記載事項(取引)

代金交換差金借賃以外に支払う金銭の額、目的

契約の解除

・損害賠償額の予定、違約金について

・支払金、預り金の保全措置の有無と内容

・手付金の保全措置

・ローンの内容、不成立時の措置

・割賦販売に関する内容

・担保責任の履行措置

契約不適合責任に関する保険契約等の締結の有無とその内容

契約終了時の金銭の清算について

・物件の引渡時期

重要事項説明書の記載事項(区分所有建物)

・敷地利用権の種類、内容
 ※貸借は不要

・共用部分の規約
 ※貸借は不要

・専有部分の用途、制限についての規約・(案)

・専用使用権についての規約
 ※貸借は不要

・修繕積立金の内容
 ※貸借は不要

・通常の管理費
 ※貸借は不要

・特定の者への費用等の減免規約
 ※貸借は不要

・維持修繕の実施状況記録
 ※貸借は不要

・管理委託先の氏名、住所

※規約は(案)の段階でも説明が必要
※管理組合の総会での議決権の説明は不要

重要事項説明書の記載事項(貸借)

・台所、浴室、便所などの整備状況

契約期間と契約の更新

・定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約

・利用用途の制限

・敷金等の契約終了時の金銭の清算事項

・管理の委託先の住所、氏名

契約終了時に建物の取壊しに関する事項

 

要点チェック

・宅建業者が宅建士をしてに買主、借主に対して契約が成立するまでに行う

※説明を怠ると業務停止処分

・宅建業者が書面を作成し宅建士が記名押印する

※専任の宅建士でなくてもよい

・宅建士証の提示が必要

※提示しないと10万円以下の過料

・説明の場所はどこでもよい

・相手方が宅建業者の場合は35条書面の交付だけでよい(説明不要)

代表の業者が35条書面を作成 → 全業者の宅建士の記名押印 → 代表の宅建士が説明

※責任はすべての業者に及ぶ

 

・登記された権利の種類及び内容、登記名義人の氏名、抹消予定の抵当権
 ※移転登記の申請時期は不要

・法令上の制限

・私道負担(建物の貸借なら不要)

・電気、ガス等の給排水設備の整備状況
※未整備なら整備の見通しや負担の内容

・(未完成物件)工事完了時の形状、構造

・土砂災害警戒区域内、造成宅地防災区域内、津波災害警戒区域内にあるときはその旨

・水害ハザードマップでの当該建物の所在地

・(既存の建物)建物状況調査の有無、結果の概要(関係書類の保存状況)

※貸借は一定の書類の保存状況の説明は不要)

・石綿使用の有無の記載があればその内容

・一定の耐震診断を受けたものであればその内容
※昭和56年6月1日以降に新築した建物は除く

・建物の住宅性能評価を受けた新築住宅であればその旨(貸借は不要)

・建ぺい率、容積率(売買・交換のみ、貸借不要)

・代金・交換差金、借賃以外に支払う金銭の額、目的

・契約の解除

・損害賠償額の予定、違約金について

・支払金、預り金の保全措置

・手付金の保全措置

・ローンの内容、不成立時の措置

・割賦販売に関する内容

・担保責任の履行措置

・契約不適合責任に関する保険契約等の締結の有無と講ずる場合の内容

・契約終了時の金銭の清算について

・物件の引渡時期

 

※規約は(案)の段階でも説明が必要

・敷地利用権の種類、内容
 ※貸借は不要

・共用部分の規約
 ※貸借は不要

・専有部分の用途、制限についての規約

・専用使用権についての規約
 ※貸借は不要

・修繕積立金の内容
 ※貸借は不要

・通常の管理費
 ※貸借は不要

・特定の者への費用等の減免規約
 ※貸借は不要

・維持修繕の実施状況記録
 ※貸借は不要

・管理委託先の氏名、住所

※管理組合の総会での議決権の説明は不要

 

・台所、浴室、便所などの整備状況

・契約期間と契約の更新

・定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約

・利用用途の制限

・敷金等の契約終了時の金銭の清算事項

・管理の委託先の住所、氏名

・契約終了時に建物の取壊しに関する事項