・試験に合格する
※試験の合格は一生有効
・都道府県知事は不正の手段で受験する者にその試験の禁止、合格の取り消しができる
※禁止処分を受けた者に対して3年を上限に受験の禁止ができる
・合格した受験地の都道府県知事に登録を申請
※登録は一生有効
(登録申請の条件)
2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を受講、終了すること
・宅地建物取引士証の交付申請
※申請は資格登録をした都道府県知事
(交付申請の条件)
・試験合格の日から1年以内の者
・6か月以内に登録している都道府県知事が指定する法定講習を受講した者
※宅建物取引士証は5年間有効
・重要事項の説明
・重要事項の記名・押印
・37条書面への記名・押印
(登録が受けられないのは)
・宅建業に係る営業に関して成年者と同一の行為能力のない未成年者
・心身の故障により宅建士の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者
・破産手続開始決定を受け復権を得ない者
※復権すれば直ちに免許を受けられる
・以下の事由で免許の取り消しの日から5年を経過しない者
①不正手段により免許を受けた
②業務停止処分事由に該当して情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
・免許の取り消しが法人であり、その取り消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、取り消しの日から5年を経過しない者
・免許取り消し処分の聴聞の公示日から処分決定の日までに相当の理由なく廃業等の届出を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
・この聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者
・不正登録等の理由により登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
・不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示日後、処分の決定する日までの間に登録消除の申請をした者で、その登録を消除された日から5年を経過しない者
・事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
・禁固刑以上の刑に処せられ執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(執行猶予の場合はその期間が満了すれば翌日から免許を受けられる)
・罰金刑(宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 等)でその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・登録先 → 合格した受験地の都道府県知事
(登録申請の条件)
・2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を受講、終了すること
※登録は一生有効
※効力は全国で有効
(宅地建物取引士資格登録簿)
・氏名
・生年月日
・本籍
・性別
・住所
・宅建業者の名称、商号
・免許証番号 等を記載
・上記事項に変更があれば遅滞なく変更の登録をしなければならない
※宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧不可
・登録先以外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に限り登録の移転申請できる
・申請は現在登録している都道府県知事を経由して申請する
※登録の移転は任意
※本人の住所が変わっただけでは登録の移転はできない
※事務禁止の期間中は登録の移転はできない
・登録の移転後に交付される宅建士証の有効期間は交付前の宅建士証の残りの期間
・現在の宅建士証と引き換えに新しい宅建士証が交付される
・交付の際に都道府県知事の法定講習の受講は不要
・本人が死亡 → 相続人 → 知った日から30日以内
・心身の故障 → 本人または法定代理人・同居の親族 → その日から30日以内
・破産者 → 本人 → その日から30日以内
・成年者と同一の行為能力を持たない未成年者 → 本人 → その日から30日以内
・免許の取り消し処分を受けた → 本人 → その日から30日以内
・罰金刑または禁固以上の刑 → 本人 → その日から30日以内
・暴力団員になった → 本人 → その日から30日以内
・事務禁止処分 → 提出(交付の知事)
速やかに提出
・登録削除・宅建士証の効力が無くなったとき
・亡失した宅建士証を発見したとき
速やかに返納
・試験に合格する
↓
・合格した受験地の都道府県知事に登録を申請
↓
・宅地建物取引士証の交付申請
※申請は資格登録をした都道府県知事
・重要事項の説明
※この時には請求がなくても宅建士証を提示する義務アリ。
違反すると10万円の過料
・重要事項の記名・押印
・37条書面への記名・押印
・宅建業に係る営業に関して成年者と同一の行為能力のない未成年者
・心身の故障により宅建士の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定める者
・破産手続開始決定を受け復権を得ない者
※復権すれば直ちに免許を受けられる
登録先 → 合格した受験地の都道府県知事
(登録申請の条件)
2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を受講、終了すること
・宅地建物取引士資格登録簿
・氏名
・生年月日
・本籍
・性別
・住所
・宅建業者の名称、商号
・免許証番号 等
・上記に変更があれば遅滞なく変更の登録をしなければならない
・登録先以外の都道府県にある宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合
※登録の移転は任意
※本人の住所が変わっただけでは登録の移転はできない
※事務禁止の期間中は登録の移転はできない
・申請は現在登録している都道府県知事を経由して申請する
※交付の際に都道府県知事の法定講習の受講は不要
・本人が死亡 → 相続人 → 知った日から30日以内
・心身の故障 → 本人または法定代理人・同居の親族 → その日から30日以内
・破産者 → 本人 → その日から30日以内
・成年者と同一の行為能力を持たない未成年者 → その日から30日以内
・免許の取り消し処分を受けた → 本人 → その日から30日以内
・罰金刑または禁固以上の刑 → 本人 → その日から30日以内
・暴力団員になった → 本人 → その日から30日以内
・登録申請の条件
2年以上の実務経験があるか、国土交通大臣の登録を受けた「登録実務講習」を受講、終了すること
・交付申請の条件
試験合格の日から1年以内の者
6か月以内に登録している都道府県知事が指定する法定講習を受講した者
・以下の事由で免許の取り消しの日から5年を経過しない者
不正手段により免許を受けた
業務停止処分事由に該当して情状が特に重い
業務停止処分に違反した
・免許の取り消しが法人であり、その取り消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、取り消しの日から5年を経過しない者
・免許取り消し処分の聴聞の公示日から処分決定の日までに相当の理由なく廃業等の届出を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
この聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者
・不正登録等の理由により登録の消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
・不正登録等に該当するとして登録の消除処分の聴聞の公示日後、処分の決定する日までの間に登録消除の申請をした者で、その登録をが消除された日から5年を経過しない者
・事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
・禁固刑以上の刑に処せられ執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(執行猶予の場合はその期間が満了すれば翌日から免許を受けられる)
・罰金刑(宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 等)でその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
※申請は資格登録をした都道府県知事
(交付申請の条件)
・試験合格の日から1年以内の者
・6か月以内に登録している都道府県知事が指定する法定講習を受講した者
※宅建物取引士証は5年間有効