問 題 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した。 Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。 [H17-36-ア] 解 答 チェック 正解:✕ 「その契約はすべて無効である。」の部分が誤り。 専任媒介契約の期間は3か月となる。 このため「専任媒介契約」を6日別と定めても、契約期間は3か月に短縮されます。 契約がすべて無効になるわけではありません。(宅建業法第34条の2) 問 題 宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された。 Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。 [H22-33-2] 解 答 チェック 正解:✕ 「媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。」の部分が誤り。 専任媒介契約の有効期間は「3か月」を超えてはなりません。 当初の有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結していても、契約更新の有効期間は3か月となります。 このため、有効期間は「3か月を」超えることができません。(宅建業法34条の2) 問 題 宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。 AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 [H26-32-ウ] 解 答 チェック 正解:✕ 「当該期間は自動的に更新される。」の部分が誤り。 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができます。 「自動更新」は認められていません。