正解:✕
「弁済業務保証金分担金の額」の部分が誤り。
正しくは「営業保証金の額」
宅建業者でない者が、保証協会の社員である宅建業者と宅建業に関する取引をし、その取引によって債権を有した場合、弁済業務保証金から弁済を受けることができます。
弁済を受けることができる限度額は、「当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内」となります。(宅建業法64条の8)
宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)第64条の8 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
正解:✕
「6,000万円」の部分が誤り。
正しくは「5,000万円」
弁済業務保証金から弁済を受ける金額(還付額)は、営業保証金の額と「同額」になります。(宅建業法25条、宅建業法施行令2条の4)
計算方法と考え方は次のとおり。
①弁済業務保証金分担金の金額から、本店と支店の数を計算します。
弁済業務保証金分担金は、宅建業法によって金額が決まっています。
本店60万円、支店1か所あたり30万円です。(宅建業法64条の9第1項、宅建業法施行令7条)
本問では300万円納付しているので、300万円-本店60万円=支店分240万円となります。
支店分240万円÷支店1か所30万円=支店は8か所となります。
②営業保証金(本店+支店8か所分)を計算します。
営業保証金は宅建業法で金額が決まっています。
本店1,000万円、支店1か所あたり500万円です。(宅建業法25条2項、宅建業法施行令2条の4)。
本店1,000万円+(500万円✕支店8か所)=5,000万円
よって5,000万円が限度となります。
宅地建物取引業法
(営業保証金の供託等)
第25条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
宅建業法施行令
(弁済業務保証金分担金の額)
第7条 法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
宅建業法施行令
(営業保証金の額)
第2条の4 法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。
正解:〇
弁済業務保証金から弁済を受ける金額(還付額)は、営業保証金の額と「同額」になります。(宅建業法25条、宅建業法施行令2条の4)
計算方法と考え方は次のとおり。
①弁済業務保証金分担金の金額から、本店と支店の数を計算します。
弁済業務保証金分担金は、宅建業法によって金額が決まっています。
本店60万円、支店1か所あたり30万円です。(宅建業法64条の9第1項、宅建業法施行令7条)
本問では150万円納付しているので、150万円-本店60万円=支店分90万円となります。
支店分90万円÷支店1か所30万円=支店は3か所となります。
②営業保証金(本店+支店3か所分)を計算します。
営業保証金は宅建業法で金額が決まっています。
本店1,000万円、支店1か所あたり500万円です。(宅建業法25条2項、宅建業法施行令2条の4)。
本店1,000万円+(500万円✕支店3か所)=2,500万円
よって2,500万円が限度となります。
宅地建物取引業法
(営業保証金の供託等)
第25条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
宅建業法施行令
(弁済業務保証金分担金の額)
第7条 法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。
宅建業法施行令
(営業保証金の額)
第2条の4 法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。