一問一答

問 題

正解:✕

「一般財団法人」の部分が誤り。
正しくは「一般社団法人」

 

保証協会とは、一般社団法人でなければなりません。(宅地建物取引業法64条の2第1項1号)

なお保証協会には、つぎの2つがあります。
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
社団法人 不動産保証協会

 

-----言葉の意味-----

社団法人とは・・・人の集まりを法人にしたもの
財団法人とは・・・一定の財産を法人にしたもの

 

宅地建物取引業保証協会
第64条の2 
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

1 申請者が一般社団法人であること。
2 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

問 題

正解:〇

保証協会は、宅地建物取引業者のみを社員としている一般社団法人です。(宅地建物取引業法64条の2第1項2号)

このため、宅建業者以外の者は社員にはなれません。

 

---保証協会には、つぎの2つがあります---
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
社団法人 不動産保証協会

 

宅地建物取引業保証協会
第64条の2 
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

1 申請者が一般社団法人であること。
2 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

問 題

正解:✕

「重ねて他の保証協会の社員となることができる。」の部分が誤り。
正しくは「重ねて他の保証協会の社員となることはできない」

 

宅建業者が保証協会へ加入するかどうかは、宅建業者自身によって決めることができます(任意)

宅建業者が事業を営むためには、営業保証金の供託について、つぎの2つから選択できます。
①営業保証金を供託所へ供託する(保証協会へ加入する必要はない)
②保証協会へ加入し、社員になる(1つの保証協会のみ加入)

なお、同時に複数の保証協会の社員にはなれません(宅建業法64条の4第1項)

 

---保証協会には、つぎの2つがあります---
社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
社団法人 不動産保証協会

 

宅地建物取引業保証協会
(社員の加入等)
第64条の4 
一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。

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