一問一答

営業保証金-取戻し

問 題

正解:✕

「規定に違反しない。」の部分が誤り
宅建業法の規定違反になります。

 

支店廃止によって、営業保証金を取り戻す場合、6か月以上の期間を定めた公告が必要となります。(宅地建物取引業法30条2項)

本問の宅建業者Aは、期間を3ヶ月以内としたので、宅建業法の規定違反になります。

問 題

正解:〇

支店廃止など、一部の事業所を廃止して、営業保証金を取り戻す場合は、6か月以上の期間を定めた公告が必要となります。(宅地建物取引業法30条)

問 題

正解:〇

保証協会の社員になった場合は、還付請求権者への公告は不要です。
公告をせずに、営業保証金を取り戻すことができます。(宅建業法64条の14)

 

保証協会に加入した宅建業者に対する還付請求権者は、その宅建業者が保証協会の社員となる前の取引も、保証協会の弁済業務保証金から還付を受けることができます(同法64条の8第1項)

このため、保証協会の社員となった宅建業者が、公告をせずに供託所から営業保証金を取り戻しても、還付請求権者に不利益を及ぼすことはありません。

 

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