一問一答

問 題

正解:〇

営業保証金の還付を受けることができるのは、宅建業者と「宅建業に関する取引をしたことにより債権を得た者」になります。(宅地建物取引業法27条1項)

内装業者の内装工事代金債権は、「宅建業に関する取引をしたことにより生じた債権」ではないので、営業保証金の還付の対象とはならなりません。

 

----「還付」の注意ポイント----

①還付対象「宅建業に関する取引で生じた債権」であること
②宅建業者は還付請求することができません。

問 題

正解:✕

「その弁済を受ける権利を有する。」の部分が誤り。
「宅建業に関する取引をしたことにより生じた債権」ではないので、弁済を受ける権利はありません。

営業保証金の還付を受けることができるのは、宅建業者と「宅建業に関する取引をしたことにより債権を得た者」になります。(宅地建物取引業法27条1項)

「電気工事業者の工事代金債権」は、電気工事業者が宅建業者Aと「宅建業に関する取引をしたことにより生じた債権」ではないので、営業保証金の還付の対象とはならなりません。


このため、電気工事業者には、営業保証金から弁済を受ける権利はありません。

問 題

正解:✕

「500万円を限度として、Aの供託した営業保証金の還付を請求することができる。」の部分が誤り。
本店Aの1000万円、支店aの500万円を合わせた1500万円が限度になります。

 

還付の限度額は、その宅建業者が供託している営業保証金の総額になります。(宅地建物取引業法27条1項)
本問の場合は、本店・支店の合計額である1500万円となります。

なお、本店・支店、どちらの取引であっても、営業保証金全額が還付の対象になります。
支店での取引から生じた債権であっても、限度額が500万円になるわけではありません。


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