一問一答

営業保証金-違反の措置等

問 題

正解:〇

 

----営業保証金を供託しない場合の流れ-----

①宅建業の免許取得
②営業保証金を供託する
③免許権者へ供託の届出をする(①免許取得から3か月以内)
④届け出がない場合は免許権者から催告がある
⑤免許権者へ供託の届出(④催告から1か月以内)
⑥免許権者から免許取消可となる(④催告から1か月以上届け出がない場合)

問 題

正解:✕

「営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。」の部分が誤り。
正しくは「営業保証金を供託し、甲県知事に届け出た後、営業を開始した」

「営業開始後に、営業保証金を供託した旨を、免許権者へ届け出る」ことは宅建業法に違反します。
(宅地建物取引業法26条1項・2項、宅地建物取引業法25条1項・4項・5項)

 

---支店を新設した場合の流れ---
①本店(主たる事業所)のもよりの供託所へ、営業保証金を供託する
②供託した旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出る
③営業を開始

問 題

正解:✕

「甲県知事にその旨の届出を行うことにより事業を開始することができるが、当該支店を設置してから3月以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。」の部分が誤り

正しくは「営業保証金を供託し、その旨を甲県知事へ届出を行うことにより、事業を開始することができる」

 

「新たな支店」を設置する場合は、まず始めに営業保証金を供託しなければなりません。
供託後、その旨を免許権者(甲県知事)へ届出を行うことで、新たな支店での事業を開始することができます。

なお、本問の「免許権者への届出は3か月以内」という規定はありません。(宅建業法25条、26条)

 

---支店を新設した場合の流れ---
①本店(主たる事業所)のもよりの供託所へ、営業保証金を供託する
②供託した旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出る
③営業を開始


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