正解:✕
「有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。」の部分が誤り。
そのようなルールは存在しません。
宅建士証の有効期間は5年です。
このため、5年ごとに更新の手続が必要となります(同法22条)
しかし、更新する際の申請期間を「有効期間満了の90日前から30日前まで」とする規定はありません。
「有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある」というルールがあるのは、宅建業の免許の場合です。(宅建業法3条)
「宅建士」と「宅建業者」の規定を混同しやすいので、注意しましょう。
正解:✕
「乙県知事に提出しなければならない。」の部分が誤り。
提出先は「甲県知事」になります。
宅建士が事務禁止処分を受けた場合、宅建士証をその交付を受けた知事に速やかに提出しなければなりません。(宅地建物取引業法22条の2)。
乙県知事から事務禁止処分を受けた、甲県知事登録の宅建士は、甲県知事に宅建士証を提出しなければなりません。
なお、提出しなかった場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
正解:〇
登録が消除された宅建士は、速やかに宅建士証を返納しなければなりません。
返納先は、その宅建士証の交付を受けた都道府県知事になります。(宅地建物取引業法22条)