一問一答

宅建士-登録の欠格要件

問 題

正解:✕

成年者と同一の行為能力を有し、他の登録基準(宅建士登録の欠格要件)に該当していなければ、宅地建物取引士の登録を受けることができます。

 

<もっと詳しい解説>

「宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」は、宅建士として登録を受けることができません(宅建業法18条1項1号)

このため未成年者は、宅建業の営業に関して「成年と同一の行為能力を有していれば」成年に達するまで待たなくても、宅建士の登録を受けることができます。

 

 

問 題

正解:✕

「登録実務講習を修了しても、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなければ登録を受けることができない。」の部分が誤り。

正しくは「登録講習を修了していれば、法定代理人から宅地建物取引業を営むことについての許可を受けなくても、登録を受けることができる」

 

婚姻している未成年者」は、成年者とみなされます。
このため、成年者と同様に登録実務講習を修了していれば、法定代理人からの許可がなくても「登録」を受けることができます(民法753条・宅建業法18条)

 

問 題

正解:✕

役員ではない従業員は、登録を受けることができます。

 

不正手段により宅建業の免許を受けた法人が、免許を取り消された場合、その法人の役員は5年間、宅建士の登録を受けることができません。

しかし、役員ではない従業員は、宅建士の登録を受けることができます。(宅建業法18条)

 


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