一問一答

免許-欠格要件(刑罰・猶予期間)

問 題

正解:✕

「5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。」の部分が誤り。
ただしくは「ただちに宅建業の免許を受けることができる。」

懲役刑に処せられた者は、免許の欠格要件に該当します。(宅建業法5条1項5号)
しかし、刑の全部の執行猶予期間が満了すると、刑そのものが、効力を失います。

このため、その者が役員であっても、D社は宅建業の免許を受けることができます。
猶予期間満了の日から5年を経過する必要はありません。

問 題

正解:✕

「満了の日から5年を経過していない場合、A社は宅地建物取引業の免許を受けることができない」の部分が誤り
正しくは「猶予期間が満了したため、A社は直ちに宅地建物取引業の免許を受けることができる」

 

懲役刑に処せられた者は、免許の欠格要件に該当します。(宅建業法5条1項5号)
そして、その刑が終了してから5年間は免許を受けることができません。

しかし、その刑に執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了すれば、直ちに宅建業の免許を受けることができます。

 

 

 

問 題

正解:✕

「猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない」の部分が誤り
正しくは「猶予期間満了すれば、直ちに免許を受けることができる」

懲役刑に処せられた者は、免許の欠格要件に該当します。(宅建業法5条1項5号)
そして、その刑が終了してから5年間は免許を受けることができません。

しかし、その刑に執行猶予がついている場合は、猶予期間が満了すれば、直ちに宅建業の免許を受けることができます。


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