一問一答

免許-欠格要件(破産)

問 題
問 題

正解:✕

「5年を経過していないので、宅建業の免許を受けることができない」の部分が誤り。
正しくは「5年を経過していなくても、ただちに宅建業の免許を受けることができる」

 

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は免許の欠格要件です。
しかし個人Dは、「現在では復権を得ている」ので、5年を経過しなくても、直ちに宅建業の免許を受けることができます。

問 題

正解:✕

「復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。」の部分が誤り。
正しくは「復権を得れば、ただちに宅建業の免許を受けることができる」

「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(=破産者)」は免許の欠格要件です。
ただし、復権を得れば、すぐに宅建業の免許を受けることができます。
5年待つ必要はありません。

 

【用語の意味】

・破産者=破産手続開始の決定を受けた者

 

 


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宅建業法89
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