正解:✕
「乙県知事の免許」が誤り。
正しくは「国土交通大臣の免許」。
甲県に本店、乙県に支店をと、2県にまたがっています。
本店は、宅建業を営んでいる、いないにかかわらず、「事務所」となります。
支店は、宅建業を営む場合に「事務所」となります。
複数の都道府県に「事務所」がある場合は、都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許が必要です。(宅建業法第3条の1項)
~ポイントチェック~
※「事務所」について、本店・支店の考えかた
本店・・・宅建業を営んでない場合も「事務所」となる
支店・・・宅建業を営んでいる場合のみ「事務所」となる
※事務所の配置によって、免許が異なる
同一都道府県・・・都道府県知事の免許
複数の都道府県・・・国土交通大臣の免許
正解:✕
「国土交通大臣の免許」が誤り。
正しくは「都道府県知事」の免許です。
「事務所」が複数の県にある場合のみ、国土交通大臣の免許が必要です。
同一県内に事務所がある場合、複数の事務所であっても、都道府県知事の免許となります。